会派活動

市民の負託に応えられる議会のリーダーとして         自由民主党浜松会長 吉村哲志

 平成20年5月議会において、わが会派が提案した「浜松市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例(案)」が全議員賛同で可決されました。これは、市行政の計画の段階における議会の監視機能を強化するとともに、市民の視点に立った透明性の高い市行政を推進することを目的とするもので、議員発議による政策条例の制定は、大正15年に開設された浜松市議会始まって以来の出来事です。
 よく議会と行政は車の両輪に例えられますが、これは、市民を幸せにする視点に立った市行政が展開されているかどうか厳しく監視する議会のあるべき姿を言ったもので、今回の条例制定は、浜松市議会の進むべき道を示したものです。82万全市民が幸せを享受し、浜松市民としての一体感が持てるよう、わが会派は議会のリーダーとして邁進いたします。今後共、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。





自民党浜松提案の議員発議条例が可決 (浜松市議会初)

自由民主党浜松が提案し、全議員の賛同を得て、浜松市議会初となる、議員発議による「市政に係る重要な議決等に関する条例」が可決されました。地方自治の一層の推進を図るため、市民代表としての議会の役割として、監視機能の向上や、議会の議決項目の拡大などが求められています。しかし、地方自治法では、基本構想についての議決が定められているだけで、その基本構想をもとに4年間の施策を総合的・体系的に示す基本計画や、その他の重要な計画等については、何ら定められていませんでした。
 今回の条例制定により、基本計画の策定・変更・廃止について議決対象にするとともに、また、その他の重要な計画等についても、議会への報告を義務付けることとし、計画の策定段階から議会が積極的に関与し、監視機能を高めることで、より市民の意見が反映されることを目指しています。

          【基本構想とは】   住民の負託に応え、計画的な都市経営を確立するため、昭和44年の法改正により、
                    制定が義務付けられた。まちづくりの基本理念や将来像を総括的に謳ったもの。


                          「市政に係る重要な議決等に関する条例

 議会運営委員会委員長である吉村哲志会長が全議員を代表して提案理由の説明を行ないました。



 本議会に上程されました発議案第10号浜松市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明いたしますが、本条例案が浜松市議会として初めての議員提案による条例案であること、また内容が基本計画など、市政の根幹にかかわるものであることなどから、自由民主党浜松の原案を議会運営委員会に提出し、御協議していただきましたところ、全会派の御了解を得て本日の提案に至りましたので、発議者である全議員を代表いたしまして説明させていただきます。まず、この条例案の提案の趣旨ですが、近年、地方分権の流れの中で、地方の自主性・自律性の拡大が求められ、住民自治を実現する制度としての地方議会の果たす役割に、改めて大きな期待が寄せられています。また一方で、国、地方公共団体ともに厳しい財政状況にあり、本市もこれまで以上に効率的で、かつ透明性の高い市政を実現することが求められています。そのためには、財政状況に見合った予算編成が行われるとともに、市政に係るさまざまな重要な計画が適正かつ的確に策定され、実行に移されることが大切です。このように予算とともに計画の役割が飛躍的に高まっていますが、計画に対する議会の関与については、地方自治法第2条第4項に基本構想の策定についての議決が定められているのみであり、その基本構想をもとに4年間の施策を総合的・体系的に示す基本計画や、市民等の意見を募集して策定する各種施策の基本的な計画などについては、条例上では何ら定められていないため、議会が各種の計画にどのように関与しているかについて不明確な状態にあります。幸い、当市ではこれまで市長を初めとする執行機関が報告等の取り組みを熱心に行っており、その点は高く評価していますが、市民ニーズがますます多様化・高度化する中で、市政に係る重要な計画の策定などについて、二元代表制の一翼を担う議会としても積極的に関与し、より計画的で透明性の高い市政の実現を目指していく必要があると考え、本条例案を提出するものであります。
 次に、条例案の主な内容について御説明申し上げます。まず、第1条に定めるこの条例の目的は、市政の計画の段階における議会の監視機能を高めるとともに、計画に広く市民の意見を反映するため、議会が積極的に役割を果たすこととしています。
 第3条は、市長が基本構想に基づく基本計画の策定等に当たっては、あらかじめ議会の議決を経ることとしています。議会の議決を得ることにより、執行機関は市民などへ対外的にその基本計画を市の意思決定した計画として示すことができると考えます。
 続いて、第4条第1項は、市長その他の執行機関が市の基本的な施策に関する計画等を策定しようとする場合に、いわゆるパブリックコメントを行うときは、立案過程で委員会に報告することとしています。この規定は、市長その他の執行機関の執行権に配慮したものであるとともに、議会のより専門的で総合的な視点での審議に期待するものであることから、報告を受けた委員会は今まで以上に重要な役割を負うことになると考えます。
 第5条では、市を取り巻く社会経済情勢の変化等で基本計画の策定、変更等の必要があると認めるときは、議会は市長に対して意見を申し出ることができるとしています。これは、基本計画の提案は市長が行うと第3条に規定していることから、議会が市長に対し、策定、変更等について提案するように意見を申し出ることとするものです。
 以上が条例案の趣旨及び主な内容であります。議会みずから議会の関与を定める条例を提出し、成立した条例を活用することで、より一層市民の負託にこたえ、市民に開かれ、市民に信頼される議会として、その役割を果たしていきたいと考えております。何とぞ議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。





中日新聞

     
静岡新聞


意見書の提出

 意見書の提出は、地方自治法第99条で定められた地方議会の権限のひとつです。国などの仕事について意見や要望を、国会または関係行政庁に意見書という形で提出することができます。平成20年2月、月議会で自民党浜松が提案した意見書はすべて採択され、国に提出されました。

【平成20年2月定例会】
■太陽光発電設備普及促進に関する意見書 
  地球温暖化対策の観点から、企業のみならず一般家庭への太陽光発電の導入促進は重要であることから要望。


■麻しん対策の推進を求める意見書
  麻しんが各地で流行し、麻しん対策の強化が求められていることから要望。



【平成20年5月定例会】
■教育予算の安定的な確保と定数改善を求める意見書
 我が国の子供たちの学力の低下を食い止め、知徳体にわたって世界トップの教育水準を達成するための教育条件整備を行うよう要望。


■中小企業労働者問題の改善を求める意見書
 内需を拡大し経済を活性する上で、中小企業労働者の適正な賃金の確保は不可欠であり、中小企業労働者問題の改善を図るために要望。



勉強会・会派視察

 法律・制度の内容の理解や、浜松市の現状と課題の把握のための勉強会を、昨年同様、政策分野を3つに分けて、タイムリーに積極的に実施しています。また、市内の現地調査や先進事例の視察・研修なども、日程の合間をぬって、可能な範囲で行い、政令指定都市にふさわしい市政が実現されるよう、精力的な活動を展開しています。

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